老人ホームの医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

介護保険制度下での施設サービスの対価に係る医療費控除の取扱いについては、次のとおりです。

介護保険制度においては、介護保険サービスは医療との連携に十分配慮して行わなければならない(介護保険法2②)こととされており、このサービスには日常生活上の世話のほかに看護、医学的管理の下における療養上の世話等も含まれています。

要介護者が入所して介護保険サービスを受けられる施設には、(1)指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、指定地域密着型介護老人福祉施設、(2)介護老人保健施設、(3)指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)および(4)介護医療院があります。これらの施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、看護、医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分の対価として入所者が負担する金額については、医療費控除の対象となります。

なお、これらの施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることとなっています。

参考