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あ行
アメニティー
快適な生活環境。生活の質への関心が高まるなかで、「静けさ」「美しさ」「プライバシー」などの住み良さを指す。
1号保険料
第1号被保険者(65才以上の高齢者が支払う)の保険料
一時判定
要介護認定・要支援認定に関する最初の判定でコンピューターを用いて判定が行われる。一時判定の結果は最終的な決定ではなく、介護認定審査会において行われる、二次判定の判断材料となる。
医療ソーシャルワーカー
保健、医療機関などに従事するソーシャルワーカー。疾病や心身障害などによって生じる患者や家族のさまざまな問題を、その患者や家族が自立できるように援助することである。
インテーク
相談援助における初回の面接のこと。援助を受理するか否かが決定される面接。
上乗せサービス
市区町村が独自の判断により、本来介護保険で定められている限度額を条例によって引き上げること。限度額を上乗せするのでこのように言います。
ADL(エーディーエル)
日常生活動作
ADL訓練
障害によって困難になった日常の生活に必要な基本動作を再びできるようにするための訓練。
遠距離介護
介護者が身近にいない時、離れたところに住む子世代が通って介護を行うこと。
援助過程
対人援助における始まりから終わりまでの一連の流れ。
援助関係
専門職業的対人関係とも呼ばれ、援助を目的とする限定した人間関係。
援助者
ソーシャルワーカー、ケースワーカー、グループワーカー、コミュニティーワーカー、介護者、家族、家族、近隣の人々、ボランティアなど援助する人の総称。
オピニオンリーダー
ある社会や集団内で、意見形成に主導的役割を果たす人。
オンブズマン制度
行政に対する国民の苦情を受け付け、第三者的立場から原因を究明、是正措置をとることによって問題を解決する制度。オンブズマンとはスウェーデン語で「護衛官」という意味。
か行
介護
現在のところ社会的に共通した「介護」という言葉の定義はなく、解釈も様々だが、ここでは「身体的機能の低下等の場合に起こる生活上の困難に対して、身体的機能をたかめ、補完する日常生活の世話を中心としたサービスを<介護・介助>という。
介護給付
介護保険において要介護と認められた要介護者に対する保険給付。9種類の給付があり、
1.居宅介護サービス費の支給
2.特例居宅介護サービスの費の支給
3.居宅介護福祉用具購入費の支給
4.居宅介護住宅改修費の支給
5.居宅介護サービス計画費の支給
6.特例居宅介護サービス計画費の支給
7.施設介護サービス費の支給
8.特例施設介護サービス費の支給
9.高額介護サービス
である。
対象となる施設は特別養護老人ホームと老人保健施設と療養型病床群である。その費用は、原則として介護保険から9割が支払われる。
介護記録
介護者や医療専門職らが協力して効率よく質の高い介護を行うために、介護利用者に関わる情報を共有するための定型化された記録。
介護サービス計画
介護保険において要介護と認められた要介護者に対し、作成される援助計画。「ケアプラン」ともいう。
介護支援専門員
介護が必要な人が適切なサービスを利用できるように支援する専門員。「ケアマネージャー」ともいう。
介護認定審査会
介護保険の適用の前提となる要介護認定を行うために市町村が設置する審査・判定の業務機関。委員は保健、医療、福祉に関する専門家や学識経験者の中から市町村が任命する。
介護福祉士
「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づいた国家資格。身体上または精神上の障害によって日常生活を営むのに支障がある者に対して、専門知識や技術をもって、入浴、排泄、食事等の介護を行い、また介護に関する指導も行う者。
介護扶助
生活介護を受けている低所得者が、介護保険を適用される時に介護保険から支給されるサービスの給付。生活保護の一種。
介護保険
介護の必要な高齢者に介護サービスを提供するための社会保険。
介護保険施設
介護保険による施設サービスを行う施設。
1.指定介護老人福祉施設
2.介護老人保健施設
3.指定介護療養型医療施設
の3種類がある。
介護保険者
介護保険を実質的に運営する実施主体。原則的には介護保険の被保険者の住所地を所轄する市町村である。
介護保険制度
オンブズマン制度
介護保険の自己負担
介護保険の適用範囲内におけるサービス利用料の基本料金の1割、サービスを利用した際に1割負担の料金をサービス提供期間に支払うことになる。
介護保険被保険者
65歳以上の高齢者(第1号被保険者)、及び40〜65歳未満で健康保険や共済組合などの医療保険に加入している被保険者(第2号被保険者)のこと。ただし実際に介護保険を利用する時は、介護認定の判定を受けてから利用することになる。
介護保険料
介護保険の被保険者が毎月納める保険料。40歳以上のすべての国民が負担する。
介護用機器
身体の不自由さを楽にし、普通の人の生活により近づけるために利用する機器
介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)
1989年に創設された施設で、軽費老人ホームの一種である。
介護療養型医療施設
療養型病床群などを有する病院又は診療所をいう。医学的管理体制だけでなく、介護サービス計画と介護支援サービスが用意され、リハビリテーション、認知症患者への対応、デイケア、ショートステイ、などの在宅支援、ターミナルケアなどの体制が必要である。
介護療養施設サービス
介護保険料方医療施設において提供されるサービスをいう。
介護老人福祉施設
老人福祉法に基づいた特別養護老人ホームで、施設サービス計画に基づいて、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うことを目的とする施設。
介護老人保健施設
病状が安定期にある要介護者に対し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、日常生活上の世話を行う施設。
介助
介護の目的に基づき、利用者のニーズを満たすために行為を助けるサービス。介護が利用者を全体的にとらえて行う手助けであるのに対し、介助は利用者の一つひとつの行為への手助けであり、介助行為を通じて利用者の自立、自律を支えることを目的としている。
介助犬
手足が不自由な障害者の日常生活の介助をする犬
かかりつけ医
地域で開業していて、日常的な医療相談に応じている医師。家庭医、ホームドクターともいう。
家族ケースワーク
家族の一人に対する個別援助を行う際に、家族全体のことを考えながら援助を行うこと。
家族ソーシャルワーカー
家族の構成員を家族に適応させたり、また、その家族全体の問題解決を手助けすることなど、家族単位で問題を扱う援助者
家族介護
障害や老化のために自立した生活が送れない人が、自分の生活の場である家庭おいて介護を受けること。またはその人に対して家庭で介護を提供すること。
加齢住宅
年をとっていっても生涯住める住宅。一生住めるように、家族などのライフステージに応じて構造や設備をいつでも簡単に手直しできるよう、あらかじめ準備しておく住宅。
看護
ナイチンゲールは、看護が目指すものとして「回復力を高める、生命に害を与えない、生命力の消耗を防ぐ、持てる力を活用する、生命過程を高める」と提唱した。
看護過程
看護上の問題をどのように解決すべきか、その道筋を示すもの。看護活動を進める上で基盤となる。
看護計画
一人ひとりの患者の看護を適切かつ能率的に行うために、看護の目標を立て、看護ケアを実施する方法を考えた計画。「介護計画もまた同様である」
看護師
医師の指示のもとで診察や治療の補助を行うかたわら、長期の療養では、患者の療養のための世話を行う国家資格。
カンファレンス「ケースカンファレンス」
援助過程において、的確な援助を行うために援助者が集まり、討議する会議
キーパーソン
組織的に行われる社会福祉援助で、問題解決や課題達成への重要な役割を占める人。
機械浴
特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された重度障害者用入浴機器を利用した入浴。
機能回復訓練指導員
理学療法士及び作業療法士法に基づく理学療法士の資格を有するもので、特別養護老人ホームなどに配置され、入所者のリハビリテーションを担当する職員。
基本調査
要介護認定、要支援認定のための認定調査を構成する調査の一つで、概況調査、基本調査特記事項から構成される。
居宅介護(支援)サービス費
家で生活する要介護者が、介護支援専門員にケアプランの作成やサービスの利用調整などを頼んだ場合に、保険制度から給付される費用のこと。給付は10割であり、利用者の負担はない。
居宅介護(支援)サービス費
家で生活する要介護者が居宅介護サービスを利用するために支給される給付のこと。
居宅介護支援事業
居宅要介護者等が居宅において福祉サービスなどを適切に利用出来るよう、その希望を勘案して、居宅サービス計画作成、事業者などとの連絡調整などの支援を行うこと。
居宅介護支援費
要介護者が、受けた居宅介護支援等に要した費用について、市町村は、当該被保険者に対して居宅介護サービス計画費を支給する
グループホーム(指定認知症対応型共同生活介護)
認知症高齢者が6~9人を1ユニットとして居住できる住宅。家庭的な雰囲気の中で、訓練された職員によってケアを提供する。
ケア付き住宅
一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、または身体障害者のある人々が安心して生活できるよう設備・構造・サービスなどが配慮されている。緊急時の医療サービスやソーシャルワーカーのサービス、日常的各種ケアサービスが提供される。
ケアハウス
軽費老人ホームの一つ。60歳以上の者または60歳以上の配偶者を有する者で、身体的機能の低下または高齢などのため、独立して生活を営むには不安がある者が自立した生活を継続できるよう構造や設備の面で工夫されている入所者には、住宅の提供、相談、食事、入浴、緊急時の対応などのサービスが提供される。また一般の在宅高齢者と同様に、在宅福祉サービスを利用することもできる。
ケアプラン
介護サービス計画のこと。要介護者と家族の参加と合意に基づいて立案する。
ケアマネジメント
介護保険で介護が必要と認定された人々に、そのサービスを適切に組み合わせて計画的に提供すること。
ケアマネージャー
介護が必要な人の複数のニーズを満足させるために、適切な社会資源と結びつける手続きをする人。
ケアワーカー
高齢者や障害児などに介護サービスを直接行う援助者。
軽費老人ホーム
低額な料金で高齢者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。
ケースワーカー
ソーシャルワークの技術を用いて、個別援助を行う専門家。社会生活の中で、困難や問題を抱えるクライアントに対して、自己決定できるように個別に具体的援助する。
高額介護サービス費
要介護被保険者が保険給付を受け、支払った自己負担分額が一定額を超えた場合に支給される介護給付。
コミュニティー
居住空間を同じくしている共同体のこと。通常、地域社会と訳される。
コミュニティーケア
地域共同体内で、福祉の援助を必要とする人々に、在宅の形態でサービスを提供すること。
さ行
サービス担当者会議(ケアカンファランス)
居宅サービス計画の策定に当たって介護支援専門員が開催する会議。
サービス付き高齢者向け住宅
「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月よりスタートした制度で、「居室の広さが原則25㎡以上(ただし、居間・食堂・台所そのほかの住宅の高齢者が経堂して利用するため十分な面積を有する場合は18㎡以上)」や、「安否確認・生活相談のサービスが必須」・「ケアの専門家がすくなくとも日中建物に常駐」などの一定条件をクリアした住宅を言います。
また、受領することができる金銭は、敷金・家賃・サービスの対価のみとなります。
在宅介護
心身の障害や疾病のため、介護が必要な高齢者や障害者などが長年住み慣れた居宅や地域で安心して暮らしていくことができるよう、提供される介護サービス。
在宅介護支援センター
在宅介護を行っている家族が、市町村の窓口に行かなくても、気軽に専門家に相談でき、必要な福祉サービスなどが受けられるよう調整する。
作業療法士
OTともいう。身体障害者や知的障害者、精神障害者の社会復帰能力の回復をはかる専門職。
サニタリー
衛生関係の場所。便所、洗面台、浴室、をまとめてサニタリーという。
支給限度額
介護報酬の在宅給付において、要介護度ごとに設けられた限度額。区分支給限度額と種類支給限度額がある。前者は、いくつかのサービス種類の組み合わせを一つのサービス区分としてまとめ、その中で自由に選択できるもので、後者は各在宅サービスの利用量を需要と供給のバランスにおいてその市町村が設定することができるものである。
指定介護療養型医療施設
介護保険施設の一つ。医療法にいう療養型病床群で介護保険法の指定を受けた施設を指す。
指定介護老人福祉施設
介護保険法第86条に規定された介護保険施設。この施設は老人福祉法第20条の5に規定される特別養護老人ホームであって、老人福祉法上の基準を満たすことが要件になっていることなど、事業規制は老人福祉法により行われる。
指定居宅介護支援
利用者からの依頼を受けて、その心身の状況、環境、希望を勘案し、利用する保健医療サービスの種類及び内容を定めた計画(居宅サービス計画)を作成する。
指定居宅介護支援事務所
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行う事業者。
指定短期入所生活介護
指定居宅サービス事業者により行われる。老人短期入所施設や特別養護老人ホームに併設の専用床又はホームの空床に短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護等の世話や機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持や利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
指定認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
指定居宅サービス事業者により行われる。認知症の状態にあるものが少人数で共同生活住居、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の日常生活上の世話や機能訓練を行う事により、利用者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる。
指定特定施設入居者生活介護
指定居宅サービス事業者により行われる。有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)において、その入所者である介護者等に対して、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護等の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行う。
社会福祉協議会
社会福祉法に基づいた社会福祉法人の一つで、通称「社協」といっている。地域福祉の推進を目的とする。
社会福祉士
日本では最初の社会福祉専門職の国家資格所有者で、社会福祉士及び介護福祉士の規定に基づく。それによると「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害がある者、また環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う者」となっている。
終末期の介護
ターミナルケア
償還払い
いったん支払ったサービス費用を、後で払い戻しを受ける方法。保険給付の対象となるサービスを受けた被保険者が、その費用をサービス提供事業者に支払い、後に領収書などを提出することにより保険者から定められた割合に応じて保険給付(払い戻し)を受け取る。
ショートステイ事業
寝たきり老人などの介護者が、疾病その他の理由により、その家庭内において介護できない場合に、その老人を一時的に短期入所生活などに入所することが出来る施設。
シルバーハウジング
高齢者(60歳以上)が地域の中で自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう配慮された公的賃貸住宅。
審査判定
介護認定審査会は認定調査の結果である一時判定結果と特記事項、主治医意見書などに基づき、要介護状態又は要支援状態に該当すること、その要介護状態区分などについて判定を行う。
相互扶助
地域社会において、メンバー内に社会生活上の問題を抱える者が生じた場合、メンバーの自発的な協力・共同によって援助を行うこと。
ソーシャルワーカー
一般的には、社会福祉従事者の総称。また、福祉倫理に基づき、専門的な知識や技術をもって社会福祉援助を行う専門職。
ソーシャルワーク
社会福祉の実践体系であり、社会福祉制度において展開される専門的活動の総体。
ソーシャルワーク過程
インテーク→情報収集→アセスメント→計画→介入→評価→終結といったような過程を指す。
た行
ターミナルケア
終末期の医療、看護、介護、治癒の見込みがなく、死期が近づいた患者に対して、延命治療中心でなく、患者の人格を尊重した看護中心の包括的な援助を行うこと。身体的苦痛や死に直面する恐怖を和らげ、残された人生をその人らしくいきられるよう手助けする。
ターミナルステージ
人生の終末期。また、末期状態にあって死を間近に控えた時期。
第1号被保険者
市町村の区域内に住所を持つ65歳以上の被保険者。生活保護受給者など医療保険に加入していない人も対象となる。
第2号被保険者
市町村の区域内に住所をもつ40歳以上65歳未満の被保険者。第2号被保険者が老年期認知症、脳血管障害等の老化に起因する特定の疾患により、要介護(または要支援)状態となったとき介護保険の給付を受けられる。
短期入所生活介護
ショートステイ。居宅において介護を受ける要介護者又は要支援者を特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設に短期間入所させ、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
地域包括支援センター
18年4月1日から介護保険法の改正に伴い、創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保険、福祉、医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実施していくことを、その主な業務としている。
特定疾病
40~65歳未満の第2号被保険者で、要介護者、または要支援者として認定される疾病。特定疾病は15種類ある。
特別養護老人ホーム
身体または精神に重度の障害がある原則65歳以上の者で、常時介護を必要としながら家庭にてこれを受けることができない者を養護することを目的とした施設。
特記事項
要介護認定・要支援認定のための認定調査の内容の一つ。
な行
ナイトケア
夜間の介護が困難な寝たきり、認知症の高齢者など、特別養護老人ホームなどに夜間だけ入所させて介護する制度。
ナイトホスピタル
夜間のみ患者を収容し、治療、看護、リハビリテーション等を行う医療施設。昼間は地域社会で就労、教育、生活し、社会と接点を持つことによって、社会復帰、職場復帰を促進することを目的としている。いわゆる「コミィニティーケア」の一形態で、老人病院、精神病院に併設される。
認定調査
要介護認定又は要支援認定の申請があったときに、認定調査員が行う認定に必要な調査をいう。調査は訪問面接し「概況調査」「基本調査」「特記事項」で構成される認定調査票を用いて、公平かつ客観的に行われる。基本調査は、心身の状況に関する73項目と特別な医療に関する12項目からなる選択式となっている。
は行
バリアフリー
高齢者や障害者の歩行、住宅などの出入りを妨げる障害がなく、動きやすい環境。バリアーとは通行や出入りをはばむ柵とか防壁障害物の事をいうので、それらがない状態のこと。
被保険者
保険に加入している個人で、保険料を支払い、保険事故が生じた場合に保険給付を受けることのできる者。社会保険では、強制加入が通例である。介護保険の被保険者は40歳以上の者である。
被保険者証
介護保険の被保険者証(被保険者であることを証明する証書)は、第1号被保険者、要介護・要支援認定を受けた第2号被保険者及び被保険者証の交付申請をした第2号被保険者に対して、市町村から交付される。
不服申し立て
国や地方自治体に対し、不服を申し立てること。審査請求、異議申立て、再審査請求の3種類がある。
ホスピス
これ以上治療効果が望めず、強い苦痛に苦しむ患者に対して、安らかに死を迎えられるよう援助するための施設。
ま行
問題行動
認知症老人などが起こすさまざまな異常行動のことを問題行動、または迷惑行動という。
や行
有料老人ホーム
老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。(老人福祉法第29条より抜粋)
要介護高齢者
寝たきりや認知症などによって介護が必要とされる高齢者。なお、介護保険で「要介護者」と呼ぶのは、要介護認定の結果、いずれかの要介護状態区分(要介護度)に該当して介護保険が施行される者である。
要介護(支援)認定
被保険者からの申請に対し、訪問調査の結果と主治医の意見書などを参考に、「介護認定審査会」が下す審査、判定のこと。
要介護者
日本の介護保険法によって要介護者と定義される状態にある者。要介護状態にある65歳以上の者、あるいは要介護状態による40歳以上65歳未満の者のうち特定疾病によって要介護状態にある者のいずれかを指す。
要介護状態区分
介護保険の適用を受ける場合の、介護の必要な度合いのランク。
養護老人ホーム
老人福祉法に規定された老人福祉施設の一つ。おおむね65歳以上の者で、身体上、精神上または環境上の理由や経済的な理由により、居宅において養護を受ける事が困難な者を入所させ養護することを目的とした施設。
要支援者
要介護状態区分で最も軽いランクに該当し、予防給付が行われる。
要支援認定
要介護状態とは認められないが、要介護状態となるおそれがある状態であるどうかが審査される。
横出しサービス
市区町村が独自の判断により、本来介護保険で定められているサービスのほかに、特別給付や保険福祉事業として、新たにサービスを追加すること。具体的には配食サービスなどがあります。
ら行
理学療法士
理学療法を患者に施す専門職。「厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者」とされている。
老人休養ホーム
景勝地や温泉地などの休養地に設置された、高齢者のためのレクリエーション施設。高齢者を対象に、低廉で健全な保健、休養の場を与え、心身の健康の増進を図ることを目的とする。
老人ホーム
老人福祉施設の一形態で、養護老人ホーム、介護保険対象施設、軽費老人ホーム、有料老人ホームなどがある。
老人保健施設
急性期の治療の終わった老人の家庭復帰への橋渡しの機能を果たすためにふさわしいサービスを提供する施設として創設された。対象となるのは、病状安定期にあり、入院治療の必要はないが、リハビリテーション、看護、介護を中心とした医療を必要とする寝たきり老人など。