成年後見制度は2000年4月に介護保険と同時に施行されました。成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の財産管理等の権利を保護する制度です。
例えば、認知症の人や知的障害者・精神障害者が自立して生活できるように、財産管理や身上監護を通して支援していく制度です。
成年後見制度には、大きく分けて、「法定成年後見制度」(適切な後見人を家庭裁判所が選任)と 「任意成年後見制度」(本人が契約によってあらかじめ後見人を決める)の二つがあります。

任意後見制度の手続き

将来病気等により、判断能力を失った場合に備えて、元気なうちから自分で後見人を決めるタイプです。

  1. 家庭裁判所に申し立てをします。
    申し立てできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族そして任意後見人です。
  2. 何を依頼するのかを決めます。
    依頼する内容は、財産管理、介護や医療の生活面での手配、亡くなった時の葬儀の手配等があります。
  3. 公正証書で契約をします。
    公証役場で公証人の立会いのもとで、任意後見契約を結びます。そして将来、認知症などによって判断能力が低下したら、本人や家族または、後見人が家庭裁判所に申し立てます。
  4. 任意後見監督人を選びます。
    家庭裁判所は申し立てがあれば、任意後見監督人を選びます。後見人のお目付け役です。これで任意後見人による後見がスタートします。

法定後見制度の手続き

すでに認知症などで判断能力がないか、不足している人のために、家族などが家庭裁判所に申し立て、法定後見人を選任して財産管理を行う制度です。

  1. 家庭裁判所に申し立てをします。
    申し立てできる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、そして市町村長らです。
  2. 家庭裁判所の調査官が事情を聴取します。
    本人の判断能力を鑑定・診断します。鑑定は「補助」「補佐」「後見」の3段階あります。
  3. 家庭裁判所が本人を支援する人を選びます。
    家庭裁判所は本人の諸事情を考えて、申し立て出来る資格者の中から、支援する人を選びます。
  4. 登記をして、法定後見制度の支援のスタートです。
    法務局が審判の内容を登記します。そして、登記事項証明書を発行します。これで、法定後見制度の支援が始まります。

「法定成年後見制度」は利用者の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

後 見

判断能力がほとんどない人、すなわち日常の買い物程度も一人では出来ない(その意味が理解出来ない)人を対象とします。後見者は本人がした取引行為は、日常生活に関する行為を除きすべて取り消す事ができます。

保 佐

判断能力が著しく不十分な人、すなわち日常の買い物程度は一人で出来るが、不動産の売買のような取引行為についてはとても一人では出来ない人を対象とします。本人が重要な取引行為をするには保佐人の同意が必要になり、同意を得ないでした時は取り消す事ができます。

補 助

判断能力が不十分な人、すなわち重要な取引行為をするには(出来なくはないかもしれないが)不安がある人を対象とする。「補助開始の審判」がなされると、補助人が選任されますが、「代理権」「同意権」「取消権」の付与、また、その範囲の決定には別に「同意権付与の審判」ないし「代理権付与の審判」がなされなければいけません。「代理権」とは代理権を与えられた人が本人に代わって、本人のために契約などの法律行為を行えるものです。「同意権」とは本人が、法律行為をするに当たって、後見人等が了解をするということです。
「取消権」とは本人が、みずから行った法律行為を取り消しできることで、その行為はさかのぼって無効となります。